結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12427(T2001−12427/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「風雲児」の文字を書してなり、第28類「人形,おもちゃ」を指定商品として、平成12年6月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2341226号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年7月30日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されたものである。
引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該文字は、力強い筆遣いをもって同書、同大で書されており、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、その構成中の「風雲児」の文字部分のみを抽出して該商標から「フウウンジ」の称呼をも生ずるものとするような必然性は認められないものであるから、これよりは、「タケシノセンゴクフウウンジ」の称呼が生ずるものである。
してみれば、引用商標より「フウウンジ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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