結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第20471号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SYLOJET」の欧文字を横書きしてなり、第1類「紙等をコーティングするために使用するシリカ,その他のシリカ,その他の化学品」を指定商品として、平成8年9月20日に登録出願されたものである。
原査定の引用に係る登録第2614459号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成3年10月8日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録されたものである。
本願商標は上記のとおりである。
そして、引用商標は、後掲のとおりの構成よりなるものであるところ、商標登録原簿を徴するに、その指定商品中「化学品」については、商標権一部取消し審判があった結果、これを取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成14年5月29日になされたものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品における抵触がなくなったものであるから、原査定における拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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