sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第20471号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SYLOJET」の欧文字を横書きしてなり、第1類「紙等をコーティングするために使用するシリカ,その他のシリカ,その他の化学品」を指定商品として、平成8年9月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第2614459号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成3年10月8日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は上記のとおりである。

そして、引用商標は、後掲のとおりの構成よりなるものであるところ、商標登録原簿を徴するに、その指定商品中「化学品」については、商標権一部取消し審判があった結果、これを取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成14年5月29日になされたものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品における抵触がなくなったものであるから、原査定における拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。