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Trademark Appeal Case

結合商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−920(T2001−920/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ライフファンド」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年6月10日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『生涯に対する蓄え』の意味合いを有する『ライフファンド』の文字を標準文字により表してなるところ、その指定役務との関係において本願商標の意味合いは、死亡保障と共に生涯に対する金銭的な蓄えである「生命保険」制度の性質そのものを表示するものであるから、これを本願の指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識とは認識することはできず、結局、需要者をして何人の業務に係る役務であることを認識することはできないものであると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ライフファンド」の文字よりなるところ、構成中の「ライフ」、「「ファンド」の各文字部分がそれぞれ「生命、生活、生涯」、「基金、資金」の意味を有する外来語として親しまれているとしても、これらの文字を結合した本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを理解させるものとはいい難く、また、さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が役務の質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せない。

そうすると、本願商標は、その指定役務について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいい難く、自他役務の出所識別の標識として機能し得るものというべきである。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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