sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18459(T2000−18459/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRADITIONAL STAMP」の欧文字(標準文字)よりなり、第16類「印章、印章入れ、印章用マット、スタンプ台、番号印、日付印」を指定商品として、平成12年2月24日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『伝統的なもの』等の意を有し、商品の品質を表示する語として取引上広く用いられている『TRADITIONAL』の文字と指定商品を表す『STAMP』の文字とを組み合わせてなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する前半の「TRADITIONAL」及び同後半の「STAMP」の各文字部分はそれぞれ、「伝統の、伝統的な」及び「印、しるし、切手、打印器」等の意味を有する語であるとしても、これらを結合した「TRADITIONAL STAMP」の文字よりは、原審において説示するような商品の品質を表示するかの如き意味合いを看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、該文字が、本願指定商品に関し、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示する文字よりなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を有するものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。