結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18459(T2000−18459/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRADITIONAL STAMP」の欧文字(標準文字)よりなり、第16類「印章、印章入れ、印章用マット、スタンプ台、番号印、日付印」を指定商品として、平成12年2月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『伝統的なもの』等の意を有し、商品の品質を表示する語として取引上広く用いられている『TRADITIONAL』の文字と指定商品を表す『STAMP』の文字とを組み合わせてなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する前半の「TRADITIONAL」及び同後半の「STAMP」の各文字部分はそれぞれ、「伝統の、伝統的な」及び「印、しるし、切手、打印器」等の意味を有する語であるとしても、これらを結合した「TRADITIONAL STAMP」の文字よりは、原審において説示するような商品の品質を表示するかの如き意味合いを看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、該文字が、本願指定商品に関し、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示する文字よりなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を有するものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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