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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14410(T2000−14410/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−14410(T2000−14410/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−14410(T2000−14410/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TelecomAtlas」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成11年1月28日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Tele−communication』の略語で、我が国においても『通信』を意味する語として親しまれている『Telecom』の文字と、『地図』を意味する語として親しまれている『Atlas』の文字とを一連に普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを指定役務において、例えばインターネットなどの通信手段を用いて地図情報を参照できるような電子計算機用プログラムといった上記意味合いに照応する電子計算機用プログラムについてなされる役務に使用しても、これに接する者をして役務の質・提供の用に供する物を表示するものと理解させるにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TelecomAtlas」の欧文字を書してなるところ、その構成中前半の「Telecom」の文字は、「電話・電信などを使用した通信全体を示す用語」として認識されている「Tele−communication」の略語として、また、同後半の「Atlas」の文字は「地図帳」の意味を有する英語として親しまれている語であるとしても、これらを連結して「TelecomAtlas」と一連に表してなる文字の全体からは、原審説示の如く、「通信手段を用いて地図情報を参照できるような電子計算機用プログラムについてなされる役務」なる意味合いをもって、特定の役務の質・提供の用に供する物等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難く、また、該意味合いをもって、これを取引上普通に使用している事実も見出せないから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、自他役務の識別機能を有しないとはいえないものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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