結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20142(T2001−20142/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SIMPLATE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、1995年12月15日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条により優先権を主張し、平成8年6月17日に登録出願したものである。その後、指定商品については、平成10年1月26日付手続補正書により、「食品や水に存在する微生物を発見するために用いられる検査装置,食品や水に存在する微生物を発見するために用いられる主に化学試薬からなる微生物検査キット,その他の理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接器,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」と補正し、そして、平成11年5月18日付手続補正書により、「食品や水に存在する微生物を発見するために用いられる主に化学試薬からなる微生物検査キット,その他の理化学機械器具,測定機械器具」と補正し、さらに、当審において提出した同14年2月25日付手続補正書をもって、「理化学機械器具,測定機械器具」と減縮する補正をしたものである。
原査定は、「本願商標の指定商品中『食品や水に存在する微生物を発見するために用いられる検査装置,食品や水に存在する微生物を発見するために用いられる主に化学試薬からなる微生物検査キット』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、第6条第1項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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