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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語商標の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第11312号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第11312号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第11312号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GAZ」の欧文字を書してなり、指定商品を第9類の願書記載のとおりの商品とし、平成7年10月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年3月10日付の手続補正書をもって「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2691754号商標(以下「引用A商標」という。)は商標の構成を別掲のとおりとし、平成3年1月30日登録出願、平成6年8月31日に設定登録され、指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。同じく登録第3303909号商標(以下「引用B商標」という。)は商標の構成を別掲のとおりとし、平成6年2月24日登録出願、平成9年5月9日に設定登録され、指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。同じく登録第4031566号商標(以下「引用C商標」という。)は商標の構成を別掲のとおりとし、平成6年2月24日登録出願、平成9年7月18日に設定登録され、指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「GAZ」の欧文字よりなるものであり、これは特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認められるから、これよりは「ジイエイゼット」、「ガズ」及び「ギャズ」のそれぞれの称呼を生ずる。

一方、引用各商標の構成は、前記したとおり、引用B商標及び引用C商標は色彩を有してなるが、他の構成を同じくしてなり、正方形内に菱形白抜きを表し、該中央部に「CAMPING」、「gaz」の欧文字を2段に表し、該構成部の下に長方形を配した構成よりなるものであるところ、書された欧文字は文字の大小等に異なるところはあるが、前記したとおり菱形白抜き内中央部にまとまりよく表されているものであるから、これよりは「キャンピングガズ」「キャンピングギャズ」の一連の称呼を生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標より生ずる「ジイエイゼット」、「ガズ」及び「ギャズ」の称呼と引用各商標より生ずる「キャンピングガズ」「キャンピングギャズ」の称呼とは、音構成の明らかな相違により称呼上類似のものということはできない。

また、本願商標と引用各商標は、共に特定の意味合いを有しない造語といえるものであるから、両者は観念の点については比較することができず、外観においては明らかに区別しえる差異を有するものである。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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