結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1241(T2000−1241/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BISTAR」の欧文字を横書きしてなり、第5類「殺虫剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成5年11月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第570573号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビスターエス」の片仮名文字と「VISTA−S」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和35年3月14日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和36年5月1日に設定登録され、その後、平成3年9月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成13年5月1日に存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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