結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−31170(T2001−31170/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1293016号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、昭和48年4月10日に登録出願、第25類「紙類」を指定商品として、同52年8月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実がないので、商標法第50条第1項の規定により、登録を取り消されるべきものである旨主張している。
被請求人である株式会社豊玉商店清算人上杉昌隆は、被請求人は、破産宣告を受け、後に清算会社となったものであり、本件商標の使用の事実はなく、使用の事実の証明はしない旨答弁した。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項に規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取り消しを免れないところである。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3の如く答弁するのみで、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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