結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30913(T2001−30913/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本件商標
本件登録第3082124号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。
2.請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、3年以上不使用である。商標登録は、本来使用しているからこそ保護を受けられるものであって、使用しないものを保護する必要はないし、又、社会的にみても有害無益なものでしかないから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3.被請求人の答弁の要点
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第12号証を提出した。
(1)被請求人は、平成4年頃から現在まで、指定商品「食器類(貴金属製のものを除く。)」に属するマグカップ(陶磁器製)側面に本件商標を焼き付け販売している。具体的には、株式会社明和窯金陶苑(岐阜県多治見市明和町3−1−172)に1ロット、1000〜5000個の単位で製造委託し、その際にマグカップの側面に本件商標を焼き付けている。
これは、指定商品「食器類」に本件商標を商標権者が使用する行為に該当する。
そして、この商品を東武ワールドスクエア内東武百貨店、株式会社トライアングルの要求に応じて、ビニール袋を用いて包装梱包し(乙第1号証)、宅配便にて出荷している(乙第2号証及び乙第3号証)。なお、株式会社トライアングルは、上記東武百貨店内でおみやげ品として店頭販売している。
乙第2号証は、平成10年11月6日及び平成11年5月6日の発送控えであり、乙第3号証は、平成13年4月25日の発送の控えであるから、商標権者は、指定商品に本件商標を本件審判請求の日(平成13年8月21日)以前3年以内に継続して使用している。
(2)被請求人代表取締役中村正男(乙第6号証)が連帯保証人(乙第5号証)となり、配偶者たる中村愛子は、シャデイ株式会社「サラダ館」ネットワークシステム加盟店と契約し(乙第4号証及び乙第5号証)、高岡本郷店を経営している(乙第7号証)。
同店では、本件商標を側面に焼き付けたマグカップを被請求人より委託を受けて店頭に陳列している(乙第8号証及び乙第9号証)。
そして、顧客の注文を受けて記念品等として箱詰めする際には、本件商標を印刷したシールを箱に貼り付けている(乙第12号証)。
即ち、平成7年8月3日に「サラダ館」ネットワークシステム加盟店に契約されたサラダ館高岡本郷店にて、開店当時から販売し、現在もマグカップに本件商標を付して販売されている。
4.当審の判断
(1)被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙各号証をみるに、乙第1号証は、本件商標の指定商品「食器類(貴金属製のものを除く。)」に含まれる商品「マグカップ」に本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が付されているものである。
乙第2号証及び同第3号証は、本件審判の請求の登録(予告登録日、平成13年9月12日)前3年以内と認め得る商品の送り状(発送)の控えであるところ、その品名・摘要欄にはそれぞれ「カナダメイプル灰皿28ケ他」(平成10年11月6日付け送り状)、「自由の女神シャープペン96ケ、〃ボールペン96ケ他」(平成11年5月6日付け送り状)、「色鉛筆セット36ケ、消しゴム付鉛筆90ケ、スパイス入30ケ他」(平成13年4月25日付け送り状)の文字のみが記載されており、他に乙第1号証に示す商品「マグカップ」が発送されていたと認め得る表示等は見当たらないから、乙第2号証及び同第3号証により、商品「マグカップ」が発送されていたと認めることはできない。
そうとすれば、乙第1号証ないし同第3号証をもって、被請求人において本件商標が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において請求に係る指定商品について使用していたものということはできない。
(2)乙第4号証及び同第5号証は、シャデイ株式会社と中村愛子との間における平成7年8月3日付け「サラダ館」ネットワークシステムに関する加盟店契約書の表紙と両者の署名捺印のある頁の写しであるところ、一方の契約者(乙)中村愛子とこの契約の連帯保証人の一人である被請求人会社の代表取締役中村正男(乙第5号証)の住所が同一であるところから、中村愛子は被請求人と何らかの関係を有する者であると推認することはできる。
そして、乙第7号証ないし同第12号証をみるに、カタログブティックサラダ館高岡本郷店において、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が付されている商品「マグカップ」が陳列されていることを認め得るが、該商品が本件審判請求の登録前3年以内に具体的に取引の対象となっていたことを示す、取引書類(例えば、納品書、請求書)等客観的な書証は提出されていないものである。
そうとすれば、乙第4号証ないし同第12号証をもって、被請求人において本件商標が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において請求に係る指定商品について使用していたものということはできない。
(3)してみると、被請求人の提出に係る乙各号証によっては、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において請求に係る指定商品「食器類(貴金属製のものを除く。)」について使用していたものと認めることはできないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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