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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「地名と普通名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第11324号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第11324号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と普通名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第11324号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と普通名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第30類「米、食用粉類、穀物の加工品、すし、べんとう」を指定商品として、平成8年2月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『長野県南部の都市である伊那』の意味合いを有する『伊那』の文字と指定商品との関係において『べんとう』の意味合いを有する文字とを一連に書してなるからこれを指定商品中『べんとう』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の品質・産地を表示したものと認識するにすぎない。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、「すし」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり「伊那べんとう」の文字よりなるところ、これを構成する前半部の「伊那」の文字は、長野県の南部に位置する都市の「伊那市」を看取させるものである。

また、後半部の「べんとう」の文字は、「外出先でとる軽食」を意味する語であるが、今日では一般に「おにぎり、幕の内弁当」等の総称として広義な意味合いで使用されているものである。

そうとすれば、「伊那べんとう」と一連に書してなる本願商標よりは、需要者間に、該商品が単に「(長野県)伊那市で造られ、販売された弁当」であることを認識させるに止まるものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「べんとう」に使用しても、単に当該商品が「(長野県)伊那市で造られ、販売された弁当」であることを表示するにすぎず、需要者に何人の業務にかかる商品であるかを認識させることができない商標と認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、これを登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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