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Trademark Appeal Case

地名と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11324号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第30類「米、食用粉類、穀物の加工品、すし、べんとう」を指定商品として、平成8年2月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『長野県南部の都市である伊那』の意味合いを有する『伊那』の文字と指定商品との関係において『べんとう』の意味合いを有する文字とを一連に書してなるからこれを指定商品中『べんとう』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の品質・産地を表示したものと認識するにすぎない。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、「すし」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり「伊那べんとう」の文字よりなるところ、これを構成する前半部の「伊那」の文字は、長野県の南部に位置する都市の「伊那市」を看取させるものである。

また、後半部の「べんとう」の文字は、「外出先でとる軽食」を意味する語であるが、今日では一般に「おにぎり、幕の内弁当」等の総称として広義な意味合いで使用されているものである。

そうとすれば、「伊那べんとう」と一連に書してなる本願商標よりは、需要者間に、該商品が単に「(長野県)伊那市で造られ、販売された弁当」であることを認識させるに止まるものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「べんとう」に使用しても、単に当該商品が「(長野県)伊那市で造られ、販売された弁当」であることを表示するにすぎず、需要者に何人の業務にかかる商品であるかを認識させることができない商標と認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、これを登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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