Trademark Appeal Case
「五菜そば」の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第11330号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「五菜そば」の文字を縦書きしてなり、第30類「そばめん、そばと各種惣菜を詰め合わせたそばべんとう」を指定商品として、平成8年3月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、五種の野菜(韮、らっきょう、わさび、葱、まめ)入りのそば」を容易に認識させる「五菜そば」(五菜・広辞苑)の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成よりなるものであるところ、構成中の「五菜」の文字は、株式会社岩波書店発行の「広辞苑」によれば、原審説示の如く「五種の野菜、即ち、にら、らっきょう、わさび、ねぎ、まめの総称」と認められる。ところで、本願指定商品に含まれる「そばめん」のなかには、これら野菜を原材料の一部として用いられている事実(例えば、わさびを材料の一部としてなるそばめん)が認められる。また、該語は、同「広辞苑」によれば、上記意味合いのほかに「五品の料理」の意味をも有している。さらに、「菜」の文字は、「野菜」の意のほかに「おかず、そえもの」の意としての使用例(「一汁三菜」の語等)もあり、「五菜」の文字からは、「五品の料理」または「五品のおかず、そえもの」の如き語としても認識され得るものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中「そばめん」に使用するときは、該商品が「五菜とよばれる野菜をその原材料に使用したそばめん」であることを、また、指定商品中の「そばと各種惣菜を詰め合わせたべんとう」に使用するときは、「そばを主食とし、それに五菜、即ち、五種の料理をそえてなるそばべんとう」を表したものとみるのが相当である。
してみれば、「五菜そば」の文字を普通に用いられる方法で表してなる本願商標に接する取引者、需要者は、上記意味合いを理解するにとどまり、自他商品を識別するための商標とは認識しないといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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