結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11856(T2001−11856/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年7月8日登録出願、指定商品及び指定役務は願書記載のとおりである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、その後、平成11年11月11日付補正書において補正され、最終的には当審において平成13年7月9日付手続補正書により、第9類「会計・監査・経営・商業・税金・知的財産権・財務に関する相談・指導及び訴訟支援に関する電子計算機用のプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具」、第16類「文房具,商業・情報管理・個人の能力開発トレーニング及び電子計算機及びそのプログラムに関するマニュアル・問題集,電子計算機用のプログラムの一般解説書・取扱説明書,新聞,雑誌,ニューズレター,パンフレット,その他の印刷物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商標法第3条1項柱書、商標法第4条1項第11号、商標法第6条1項及び第2項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、指定役務は削除された結果、本願商標が商標法第3条1項柱書、商標法第4条1項第11号、商標法第6条1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は全て解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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