結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2057(T2001−2057/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「Privilege」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成11年5月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『(特定個人に与えられた)特典』を意味する英語である『Privilege』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、近時、商品等の販売促進手法の一として『限定品』や『特典付き』を謳うことが広く行われていることよりみれば、このようなものを指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する者をして、その商品又は役務が上記意味合いに照応する内容のものであるといったことを理解させるにとどまるもので、商品(役務)の品質(質)を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Privilege」の文字よりなるところ、たとえ、該文字より、「(特定の個人だけが享受する)特典」の意味合いを理解し得る場合があるとしても、本願指定商品及び指定役務中の特定の商品又は役務について、その品質又は質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が商品又は役務の品質、質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。
してみれば、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、この理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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