結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13503(T2000−13503/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、指定商品については願書記載の第6類、同8類、同9類、同14類、同16類、同20類、同21類、同24類、同25類に属する商品を指定商品として、平成11年7月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「アルファ」の文字と「ALFA」の文字とを併記してなり、昭和22年8月22日に登録出願され、第61類「傘、杖、履物及びその附属品」を指定商品として、昭和24年7月13日に設定登録され登録第376986号商標他24件の登録商標を引用し、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、4等分された正四角形の上段の左側四角形内に「A」の活字体文字、右側四角形内に「l」か「e」とも理解できる文字を筆記体で表し、下段左側四角形内に「f」の文字を筆記体風に表し、右側四角形内に「A」の活字体文字を表した構成よりなるものである。
しかして、各文字の配列構成は、全体として、正四角形内に「A」「l」「f」「A」の各文字がまとまりのある大きさで縦横に、また、対角線状に同一活字体文字の「A」「A」及びその活字体に対する筆記体文字の「l」「f」を交差させてなることも視覚上、顕著に捉えられ、4文字の各構成要素がいずれの方向にも均衡がとれてなるものといえる。
してみると、このような構成においては、一定の規則性をもって読みを特定することは却って、不自然と理解され、結局、本願商標は、正四角形内に「A」「l」「f」「A」の各文字が互いに縦横及び対角線方向に整然と配列された文字版よりなるものであって、特定の称呼を生じ得ない標章とみるのが相当である。
これに対し、引用商標は、前記のとおり「アルファ」及び「ALFA」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「アルファ」の称呼が、そして、他の引用商標からもその構成文字から「アルファ」または「アルファー」の称呼が生ずるものである。
そうすると、引用商標からは上記の称呼が生じるとしても、本願商標から「アルファ」の称呼が生じ得ないものであること前記のとおりであるから、本願商標から「アルファ」の称呼が生ずるとし、その上で本願商標と引用商標は「アルファ」「アルファー」の称呼を共通にし、称呼上類似の商標であるとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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