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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16973(T2001−16973/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「高千穂のまごころ」の文字(標準文字による)を書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年9月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第146799号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、大正10年6月6日登録出願、第39類「焼酎、味淋、葡萄酒、ウヰスキー、白酒、ブランデー、其他本類ニ属スル各種ノ酒類」を指定商品として、大正11年8月2日に設定登録、その後、昭和16年10月30日、同37年6月9日、同48年1月12日、同57年10月26日及び平成4年12月24日の5回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第986770号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和45年8月14日登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同47年10月31日に設定登録、その後、同58年1月27日及び平成5年1月28日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第1585106号商標(以下「引用商標C」という。)は、「まごころ」の文字を縦書きにしてなり、昭和54年7月4日登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同58年4月27日に設定登録、その後、平成5年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「高千穂のまごころ」の文字よりなるものであるところ、これよりは、全体として、「宮崎県の高千穂の真実の心」という意味合いを有するが如き一連の新たな造語を形成しているものというを相当とする。

また、これより生ずる「タカチホノマゴコロ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「高千穂」若しくは「まごころ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応し、「タカチホノマゴコロ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標Aは、その構成文字に相応し、「タカチホ」の称呼を、引用商標Bは、その構成文字に相応して、「マゴコロ」の称呼を、また、引用商標Cは、その構成文字に相応して、「マゴコロ」の称呼を、それぞれ生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「タカチホノマゴコロ」の称呼と引用商標Aより生ずる「タカチホ」及び引用商標B及び引用商標Cより生ずる「マゴコロ」の称呼とを比較するに、その音数及び構成音において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標と引用商標A、引用商標B及び引用商標Cとは、前記の構成よりみて、外観上相紛れるおそれのない程度に相違しており、さらに、観念についてみるに、本願商標は、前記のとおり、「宮崎県の高千穂の真実の心」の意味合いを有するところ、引用商標Aは、「宮崎県の高千穂」の意味合いを、引用商標B及び引用商標Cは、「真実の心」の意味合いを看取させるものであるから、観念においても相紛れるおそれはない

してみれば、本願商標と引用商標A、引用商標B及び引用商標Cとは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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