結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4188(T2001−4188/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RDBWAVE」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年10月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3186606号商標(以下「引用商標という。)は、「ウェーブ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月25日登録出願、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,写真の撮影,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通訳,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録されているものである。
本願商標は、「RDBWAVE」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同じ書体、同じ大きさで表されてなるものであるから、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、たとえ、構成中前半の「RDB」の文字部分が「関係型データベース(Relational Database)」を意味する英語の略語であるとしても、かかる構成においては、特定の役務の質(内容)等を具体的に表示するものとして直ちに理解され、この文字部分を省略して取引に資されるとみることはできず、むしろ、構成全体として不可分一体のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アールディビーウェーブ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より、「ウェーブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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