結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30291(T2001−30291/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1828842号商標(以下、「本件商標」という。)は、商標の構成を別掲に示すとおりとし、指定商品を第7類「建築または構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年1月17日に登録出願、昭和60年12月25日に設定登録され、その後、平成8年2月28日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(1)請求の趣旨
請求人は、本件商標の指定商品中「合成建築専用材料」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
(2)請求の理由
本件商標は、指定商品中「合成建築専用材料」につき、継続して3年以上、日本国内において使用されておらず、商標登録原簿にも使用権の設定登録がないことから、使用権者による使用事実が無いことは明かである。このため本件商標は、商標法第50条の規定により、指定商品中「合成建築専用材料」につき取り消されるべき理由を有するものである。
(1)答弁の趣旨
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。
(2)答弁の理由
被請求人(商標権者)は、乙1号証において示すとおり、「合成建築専用材料」に含まれる商品を製造、販売し、それの商標として本件商標を使用していることは明らかである。
(ア)乙第1号証は、被請求人の商品カタログであり、平成10年2月1日以後に被請求人が発行、使用している事が伺える。なぜならこのカタログ最後のべ−ジに被請求人の本社の住所が印刷されているが、この住所は西宮市が平成10年2月1日に住居表示の区画変更を実施した日以降から使用可能になっているからである。ちなみにそのひとつ前の住居表示は、西宮市西宮浜4丁目2番29号であった。
(イ)カタログの中で赤枠で囲っている商品は「合成建築専用材料」の中に含まれる商品であって、No1は、俗に言うアクセスフロアの3タイプを表示している。これらは金属製の床基板とその基板の表面に一体に接着形成した表層化粧板からなる複合床板であり、その床基板は、アルミダイカスト、あるいは鋼板、ステンレス坂のプレス成型体であって、その表層化粧板は、厚みが約3ミリ前後の塩化ビニル製タイル、メラミン化粧板(商標デコラ)、あるいはこれら化粧板の裏面に厚さ約3ミリ前後のGライト(ガラス粒を結合剤で固めた坂)を接着一体にした化粧板である。
よって、この商品は床用の合成ほ設材に該当し、合成建築専用材料に属している。なお左側の床板は全体に多数の孔を形成しており、用途は主にクリ−ンルーム用である。
No4は、軒天用ランナーであり、0.4〜0.6ミリ厚さの金属坂に0.2〜0.4ミリの厚さの塩化ビニールシートを貼りつけ一体にした、俗に言う塩ビ鋼板であり、これをロ−ル成型にて成型加工し、かつ孔明け加工を施しており、この商品は天井用の音響吸収材である。よってこの商品は合成建築専用材料である。
被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した乙第1号証(会社概要)をみるに、被請求人(商標権者)が本件商標と社会通念上同一と認められる標章を本件審判の取消請求に係る商品「合成建築専用材料」の一に含まれる商品に使用していること、また、この使用時期が本件審判請求の登録前3年以内であって、かつ、日本国内においての使用と認め得るものである。
してみれば、被請求人において、本件審判の取消請求に係る指定商品に属するといえる商品について当該商標を使用していたことを立証し得たものというべきである。
そして、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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