sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「濁点の有無による称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第11384号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第11384号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ダンホーム」
争点(論点)
濁点の有無による称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第11384号・不服)は、本件商標と引用商標「ダンホーム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「濁点の有無による称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおり、「タンホーム」の片仮名文字を書してなり、第19類「石灰製の建築用又は構築用の専用材料」を指定商品として、平成8年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した、登録第2347404号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおり、「ダンホーム」の片仮名文字を書してなり、平成1年1月25日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録され、該登録に係る権利は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「タンホーム」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔に表されていて、外観上一体的に看取し得るものであり、かつ、これを全体として称呼しても格別冗長に亘るものでなく、無理なく自然に称呼し得るものである。したがって、本願商標は、該文字に相応して「タンホーム」の一連の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記したとおり「ダンホーム」の片仮名文字よりなるものであって、本願商標の場合と同様に看取し得るものであるから、該文字に相応して「ダンホーム」の一連の称呼のみを生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「タンホーム」の称呼と引用商標から生ずる「ダンホーム」の称呼とを比較するに、両者は共に5音構成よりなるものであって、その差異は、第1音の「タ」と「ダ」の差異のみに過ぎないものである。そして、該「タ(ta)」と「ダ(da)」の子音「t」と「d」は無声及び有声の差はあるとしても共に歯茎破裂音として発声方法を同じくするものであり、これらと母音「a」と結合した音節からなる両音は比較的近似したものである上、これに続く「ンホーム」の4音を悉く共通にしていること、ならびに、両商標が共に特定の意味合いを有しない商標とみられることを考慮すれば、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調が相近似し、彼此聞き誤るおそれがあるとみるのが相当である。

そのほか、両商標は、前記のとおり、共に片仮名文字により「タンホーム」、「ダンホーム」と書してなり、その外観形象においても第1文字目に位置する「タ」と「ダ」において、濁点の有無にその差があるのみで、彼此見誤るおそれのある相紛らわしいものであり、かつ、両商標が観念において峻別される事情は認められないから、これら各点を総合判断するに、両商標はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。

そして、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されること明らかである。

してみれば、本願商標は商標法第4項第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、同法条の規定により本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。