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Trademark Appeal Case

濁点の有無による称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11384号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおり、「タンホーム」の片仮名文字を書してなり、第19類「石灰製の建築用又は構築用の専用材料」を指定商品として、平成8年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した、登録第2347404号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおり、「ダンホーム」の片仮名文字を書してなり、平成1年1月25日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録され、該登録に係る権利は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「タンホーム」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔に表されていて、外観上一体的に看取し得るものであり、かつ、これを全体として称呼しても格別冗長に亘るものでなく、無理なく自然に称呼し得るものである。したがって、本願商標は、該文字に相応して「タンホーム」の一連の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記したとおり「ダンホーム」の片仮名文字よりなるものであって、本願商標の場合と同様に看取し得るものであるから、該文字に相応して「ダンホーム」の一連の称呼のみを生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「タンホーム」の称呼と引用商標から生ずる「ダンホーム」の称呼とを比較するに、両者は共に5音構成よりなるものであって、その差異は、第1音の「タ」と「ダ」の差異のみに過ぎないものである。そして、該「タ(ta)」と「ダ(da)」の子音「t」と「d」は無声及び有声の差はあるとしても共に歯茎破裂音として発声方法を同じくするものであり、これらと母音「a」と結合した音節からなる両音は比較的近似したものである上、これに続く「ンホーム」の4音を悉く共通にしていること、ならびに、両商標が共に特定の意味合いを有しない商標とみられることを考慮すれば、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調が相近似し、彼此聞き誤るおそれがあるとみるのが相当である。

そのほか、両商標は、前記のとおり、共に片仮名文字により「タンホーム」、「ダンホーム」と書してなり、その外観形象においても第1文字目に位置する「タ」と「ダ」において、濁点の有無にその差があるのみで、彼此見誤るおそれのある相紛らわしいものであり、かつ、両商標が観念において峻別される事情は認められないから、これら各点を総合判断するに、両商標はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。

そして、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されること明らかである。

してみれば、本願商標は商標法第4項第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、同法条の規定により本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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