結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−550(T2002−550/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グッドバイオ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第1類「化学品」及び第22類「おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず」を指定商品として、平成12年7月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『良い』の意味の外来語として一般に使用されている『グッド』の文字と、『バイオテクノロジー』の略語として一般に使用されている『バイオ』の文字を、『グッドバイオ』と普通に用いられる方法で一連に書してなるから、指定商品との関係では『バイオテクノロジーを用いてなる商品』の意味を認識させ、商品の原材料、品質を表示するに過ぎず、また、それ以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「グッドバイオ」の片仮名文字よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、たとい構成中の「グッド」の文字が「良い」の意を有し、親しまれた英語「good」の表音に通じ、また、「バイオ」の文字部分が「生命・生体に関するもの」を意味する「バイオテクノロジー」の略語としても、両者を一連に表した、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものともいい難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表した商標と認識し把握されるとみるのが相当である。また、その指定商品について、品質等を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有するものというべきであり、かつ、これを指定商品中のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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