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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1992(T2001−1992/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「IMAGE NET」の欧文字及び「イメージネット」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成10年3月27日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係では、『ネットワークにより送られた画像の処理・編集又は加工』の意味合いを認識させる『IMAGE NET』と『イメージネット』の文字を二段に併記してなるものであるから、これを本願指定役務中、『前記に照応する役務』に使用するときは、単に該役務の質(内容)を表示したものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「IMAGE NET」及び「イメージネット」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「IMAGE」「イメージ」、「NET」「ネット」の各文字部分がそれぞれ「画像」、「ネットワークの略称」等の意味合いの英語及びその表音文字であるとしても、これらの文字を結合した本願商標の全体からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が役務の質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せない。

してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、そうとすれば、いずれの指定役務に使用しても役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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