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結論

勝訴(請求認容)

商標「Xine」の指定商品役務の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2001−22548(T2001−22548/J1))

審判番号
不服2001−22548(T2001−22548/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Xine」
争点(論点)
指定商品役務の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−22548(T2001−22548/J1)・不服)は、本件商標「Xine」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Xine」の文字を標準文字とし、第7類、第16類、第37類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年5月31日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審において同13年12月17日付け手続補正書により、第7類「半導体製造装置,液晶パネル製造装置」、第37類「測定機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守」、第40類「半導体製造装置の貸与,液晶パネル製造装置の貸与」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、登録第2574902号商標(以下「引用商標1」という。)及び同第2597105号商標(以下「引用商標2」という。)、並びに、同第2711453号商標、同第3082967号商標、同第3103066号商標、同第3170746号、同第3170817号商標、同第3316230号商標、同第4198907号商標及び同第4393265号商標(以下、これらをまとめて「引用商標3」という。)である。

これらのうち、引用商標1は、昭和61年9月19日登録出願、第9類「機械要素」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものである。

また、引用商標2は、昭和62年12月18日登録出願、第9類「機械要素」を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標は、引用商標3とは指定商品及び指定役務において、抵触しないものとなった。

したがって、引用商標3を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

また、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標1及び同2の指定商品「機械要素」とは、互いに類似するものとは認められないから、引用商標1及び同2を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶すべきではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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