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Trademark Appeal Case

PROACTIVE CAREの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19107(T2000−19107/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROACTIVE CARE」の欧文字を横書きしてなり、第5類、第10類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成10年9月14日に登録出願、指定商品及び指定役務については当審における平成14年3月29日及び平成14年5月31日付けの手続補正書により、第5類「虫歯予防用ペースト材その他の歯科用材料,虫歯予防用その他の薬剤」、第10類「虫歯予防用アングル材その他の歯科用機械器具,その他の医療用機械器具」、第35類「歯科医業の宣伝広告,その他の広告,歯科医業の経営に関する助言,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」、第41類「歯科医術の分野に関する講習・セミナー及び会議の企画・運営及び開催,技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第42類「歯科医業に関する助言」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

本願商標は、「『予防するために注意・管理すること』程の意味合いを想起させる『PROACTIVE CARE』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務中、例えば第35類『歯科医の患者に対する資料の配付による口腔内の健康に関するプログラムの提供・歯科医業者に対する販売に関する助言の提供・歯科医業者に対する該プログラムの実施における技術的援助の提供などによる歯科医業の宣伝促進,その他の広告』及び第41類『歯科医術の分野に関する講習・セミナー及び会議の企画・運営及び開催』に使用するときは、上記の意味合いの内容を行うことと認識され、単に役務の質・内容を表示するにすぎない。また、これを本願指定商品中、例えば第5類『虫歯予防用ペースト材その他の歯科用材料,虫歯予防用その他の薬剤』及び第10類『虫歯予防用アングル材その他の歯科用機械器具,その他の医療用機械器具』等の商品に使用しても上記意味合いを認識するに止まり、自他商品識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号に該当し、前記商品以外の商品及び役務以外の役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する前半の「PROACTIVE」および「CARE」の各文字部分がそれぞれ「先を見越した、積極的な」及び「世話、看護」を意味する英語であるとしても、これらを結合して「PROACTIVE CARE」と一連に表してなる文字の全体からは、原審説示の如く、「予防するために注意・管理すること」なる意味合いを認識させるものとは言い難く、また、該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見出せないから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標について、自他商品・役務の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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