結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6610(T2001−6610/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フレッシュラスティングフォーミュラ」及び「FRESH LASTING FORMULA」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成12年2月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『新鮮さを持続させる処方』の如き意味合いを表すものと容易に看取される『フレッシュラスティングフォーミュラ』、『FRESH LASTING FORMULA』の文字を書してなるものであるから、これを指定商品中の、肌や毛髪を清潔にし、あるいはすこやかに保つことを目的とする『化粧品』等に使用しても、単に商品の品質、作用、効果を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記の構成よりなるところ、該構成文字中の「フレッシュ」「FRESH」の語が「新鮮さ」の意味、「ラスティング」「LASTING」の語が「持続させる」の意味、「フォーミュラ」「FORMULA」の語が「処方」の意味を有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の如き、特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、本願指定商品の品質、作用、効果を直接かつ具体的に表示するものとは認められないというを相当とする。
また、当審において調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、
該文字が商品の品質、作用、効果を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、商品の品質、作用、効果を表すにすぎないものということはできず、これを本願指定商品中「肌や毛髪を清潔にし、あるいはすこやかに保つことを目的とする化粧品」等に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
また、商品の品質を表すものということができないから、商品の品質につ
いて誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項
第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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