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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−6610(T2001−6610/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−6610(T2001−6610/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−6610(T2001−6610/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フレッシュラスティングフォーミュラ」及び「FRESH LASTING FORMULA」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成12年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『新鮮さを持続させる処方』の如き意味合いを表すものと容易に看取される『フレッシュラスティングフォーミュラ』、『FRESH LASTING FORMULA』の文字を書してなるものであるから、これを指定商品中の、肌や毛髪を清潔にし、あるいはすこやかに保つことを目的とする『化粧品』等に使用しても、単に商品の品質、作用、効果を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、該構成文字中の「フレッシュ」「FRESH」の語が「新鮮さ」の意味、「ラスティング」「LASTING」の語が「持続させる」の意味、「フォーミュラ」「FORMULA」の語が「処方」の意味を有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の如き、特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、本願指定商品の品質、作用、効果を直接かつ具体的に表示するものとは認められないというを相当とする。

また、当審において調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、

該文字が商品の品質、作用、効果を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、商品の品質、作用、効果を表すにすぎないものということはできず、これを本願指定商品中「肌や毛髪を清潔にし、あるいはすこやかに保つことを目的とする化粧品」等に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。

また、商品の品質を表すものということができないから、商品の品質につ

いて誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項

第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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