結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18694(T2000−18694/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAVORY」の欧文字(標準文字)よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年9月17日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年9月12日付け手続補正書により、第30類「米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『温製または冷製の軽食』を意味する『savory』の文字を普通に用いられる方法で表してなるが、『savory(セイヴァリー)』は、菓子類に用いられる生地やパンを台にチーズ、肉類、魚類、野菜などを組み合わせるもので、サンドウィッチ、カナぺ、キシュ、ピザ、パテなどがあることよりすれば、本願商標を本願指定商品中、セイヴァリー用の食品、例えば『セイヴァリー用の脱穀済みのえん麦、セイヴァリー用の穀物の加工品及びセイヴァリー用の菓子及びパン』などに使用しても、『セイヴァリー用であること』を認識させるに止まり、単に商品の品質及び用途を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願指定商品中『セイヴァリー用以外の食品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「SAVORY」の欧文字よりなるところ、該文字が「味のよい、風味のある、ディナーのあと又は前菜として出す塩味の利いた軽い食事」等の意味を有するとしても、補正後の指定商品との関係においては、原審説示の如く、商品の品質及び用途等を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、また、該文字が、本願指定商品に関し、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標について、自他商品の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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