sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16954(T2000−16954/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INNO−Quick」の欧文字を横書きしてなり、1996年7月9日ベルギー国においてした出願に基づいて優先権を主張し、平成9年1月8日に登録出願、指定商品については、願書記載の商品が平成10年7月30日付手続補正書により、第5類「診断用試薬,診断用試験紙,その他の診断用薬剤,衛生用殺菌消毒剤,その他の薬剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4370463号商標(以下「引用商標」という。)は、「INNOBRAND」の欧文字を横書きしてなり、第5類「血友病又は凝結欠陥のような疾患の治療に役立つ人血より抽出した濃縮蛋白質製剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成5年11月30日に登録出願、同12年3月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「INNO−Quick」の欧文字よりなるところ、前半の「INNO」の欧文字と後半の「Quick」の欧文字とは、ハイフンを介して連綴されており、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずると認められる「イノクイック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「INNO」の欧文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないものである。

そうすると、本願商標は、「イノクイック」とのみ称呼されるものと認められるから、これより、「イノ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。