結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21723(T2001−21723/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第10類、第11類、第32類、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月22日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成13年6月4日付手続補正書及び平成14年3月5日付手続補正書により補正された結果、第7類「金属加工機械器具,化学機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗い乾燥機,電動式カーテン引き装置,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第10類「医療用機械器具」、第11類「火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,熱交換器,暖冷房装置」、第30類「宅配用弁当」、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」、第37類「建築一式工事,改築・増築工事,機械器具設置工事,家庭用電熱用品類の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,洗濯,被服のプレス,建物内部の除菌・殺菌・防カビ又は消臭処理,医療用機械器具の殺菌・滅菌,ふとんの丸洗い・乾燥又は消毒,衛生害虫・建造物害虫・食品害虫・貯穀害虫・衣類害虫・不快害虫類の駆除および予防施工,建築一式工事に関する情報の提供,浴槽類の修理又は保守に関する情報の提供,洗濯に関する情報の提供,被服のプレスに関する情報の提供」及び第42類「医療用機械器具・介護用機械器具・リハビリテーション用機械器具の貸与,医療施設・介護施設に関する情報の提供,医療・介護に関する情報の提供,医療・看護又は介護に関する相談,買物の代行」とされた。
原査定は、「本願商標は、登録第905030号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品とは非類似の商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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