sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30820(T2001−30820/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2534379号商標(以下「本件商標」という。)は、「CALIB」の欧文字と「キャリブ」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、平成2年4月23日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存しないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出している。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙各号証を徴するに、乙第1号証の写真及び同第2号証のパンフレットを総合すれば、本件商標の通常使用権者と認められる請求外「株式会社パイオニアFA」(以下「パイオニアFA」という。)が商品「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」に本件商標を付して使用しているものであることが認められる。

また、乙第3号証ないし同第5号証は、本件審判請求の登録前3年以内にパイオニアFAに発行された上記商品の顧客からの注文書であるが、このような場合、その注文に係る申し出に応じるのが通常であるから、商取引の実情に照らして、本件商標の使用があったことを十分に推認できる。

したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。