結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31131(T2000−31131/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1496026号商標(以下「本件商標」という。)は、「ATG」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年10月6日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同57年1月29日に設定登録されたものである。
本件商標の登録はその指定商品中「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具」について取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具」について、継続して3年以上日本国内において、請求人の知る限り、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれによっても使用されていない。
よって、商標法50条第1項の規定により、取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人が答弁書の証拠方法として主張する乙第8号証のカタログ14頁には、本件商標の使用の事実が示されているが、当該商品は、その記載内容によれば、「配電用又は制御用機械器具」の範疇に属する「ヒューズ」であって、取り消しに係る商品についての使用に該当しない。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び弁駁に対する答弁を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第50号証を提出した。
被請求人は、本件商標を自分自身及び通常使用権者である請求外「アサヒ電機産業株式会社」において、登録以前から継続して現在も使用している。
被請求人が本件商標を使用している事実は、提出に係る証拠方法によっても明白に証明されている。
(1)被請求人が本件商標の使用について提出した乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
乙第5号証は、被請求人の商品カタログの写しであり、同第6号証は、被請求人及び請求外「アサヒ電機産業株式会社」の商品カタログの写しであり、また、同第7号証及び同第8号証は、被請求人及び請求外「アサヒ電機産業株式会社」の商品カタログであるが、乙第5号証では5頁に、同第6号証では2頁に、また、同第7号証では2頁に、同第8号証では14頁に、本件商標を「ガラス筒タイムラグヒューズ」について使用していることが認められ、同第6号証及び同第7号証では、特に、これが「電子機器用」であることが示されている。
そして、乙第10号証ないし同第48号証は、本件審判請求の登録前3年以内の上記商品の注文書の写しである。
(2)以上の事実を総合すれば、商標権者である被請求人の製造に係る本件商標を付した商品「ガラス筒タイムラグヒューズ」をその通常使用権者である請求外「アサヒ電機産業株式会社」を通じて販売していたものであることが認められる。
また、上記使用に係る商品「ガラス筒タイムラグヒューズ」は、乙第6号証及び同第7号証において、「電子機器用」として取り引きされていることが認められるところ、本件取消しに係る指定商品中の「電気通信機械器具」には部品としての「通信機械用ヒューズ」を含むものであること明らかであるから、本件商標の使用は、当該商品の使用であると認められる。
そして、提出に係る乙第10号証ないし同第48号証は、本件商標に係る商品の注文書であるが、事業者は、取扱に係る商品の発注があれば、当然に、これに応じるものであるから、結局、本件商標は、取消しに係る指定商品中の「通信機械用ヒューズ」について、本件審判請求の登録前3年以内に商標権者である被請求人及びその通常使用権者である請求外「アサヒ電機産業株式会社」によって、使用されたものであることを推認することができる。
(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る商品「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具」について、その登録を取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。