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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16133号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ツヤ感プラス」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年5月6日に登録出願されものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ツヤ感プラス』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、本願商標全体より『艶の感じをプラスする(加える)もの』を容易に認識するものであり、本願指定商品中上記文字に照応する商品、例えば『愛玩動物用シャンプー、ガラス用洗浄剤、シャンプー、口紅、頭髪用化粧品、つけづめ、歯磨き、つや出し剤、研磨紙,研磨布,研磨用砂,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム』に使用しても『より艶を加える商品』であることを認識させるに止まり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ツヤ感プラス」の文字をまとまりよく表してなるところ、その構成中の「ツヤ感」の文字が「ツヤツヤした感じ」を直感させるものとして一部使用され、また、「プラス」の文字が「加える」ことを意味するものであるとしても、本願商標「ツヤ感プラス」が、直ちに、商品の品質、効能を表す記述的にすぎないものといい得ないばかりでなく、当審において調査したが、該文字が商品の品質、効能を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、効能を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

また、本願商標は、商品の品質を表すものといえないのであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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