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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14884号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第14884号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気通信機械器具」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第14884号・不服)は、本件商標と引用商標「電気通信機械器具」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「DUO」の文字を横書きしてなり、第9類「無線通信機械器具」を指定商品として、平成8年1月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録第2645271号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成のものであり、平成1年5月12日に登録出願、第11類「電気通信機械器具」を指定商品として、平成6年4月28日に登録されたものであり、その商標権が現に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DUO」の文字を横書きしてなるものであって、その綴り字及び「二重奏(唱)、」「(音楽家、芸人などの)二人組、デュオ」を意味する「duo」というイタリア語があり比較的に知られていることからすると、「デュオ」と称呼され、これより前記したイタリア語の意味を観念することの多い商標とみるのが相当である。

一方、引用商標は、その構成態様からみて、「DUO」の文字と「β」の文字とをハイフンで結合したものであることは明らかである。しかし、引用商標は、その構成全体から自然な意味合いが生じて一体不可分にみられるものとはいえないし、また、引用商標中の「β」の文字は、「DUO」の文字より大きい文字で表されていることを考慮しても、商品の記号・符号に類する表示として取引者、需要者に理解される場合が少なくないと認め、られる。そうすると、引用商標は、その構成中の「DUO」の文字部分が、自他商品を識別するための主要な標識部分として独立して認識される場合が少なくなく、この文字部分より、単に、「デュオ」の称呼をも生じ、また、前記したイタリア語「duo」の意味を観念することの多い商標とみるのが相当である。

そうしてみると、本願商標と引用商標は、共通の「デュオ」の称呼を生じ、かつ、前記したイタリア語の「duo」の意味を観念させるものであるから、その全体としての外観に違いがあることを考慮しても互いに紛らわしく、類似する商標といわざるをえない。

ところで、請求人は、引用商標は、「デュオ」の称呼を生じない商標であり、「デュオベータ」と称呼され、本願商標と非類似の商標である旨を登録例などを示して主張し、甲第1号ないし甲第13号証を提出している。しかしながら、示された登録例などを参考にして検討しても、前記のとおり、本願商標と引用商標は類似する商標と判断できるから、この点の請求人の主張は採用できない。

また、本願商標の指定商品「無線通信機械器具」は、引用商標の指定商品である「電気通信機械器具」に含まれる商品と認めることができる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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