結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30672(T2000−30672/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2411983号商標(以下「本件商標」という。)は、「VIVIT」の欧文字と「ビビット」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成元年9月18日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同4年5月29日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は現存するも、商標権者は、当該登録商標を日本国において3年以上継続して使用していない。また、専用使用権者、通常使用権者のいずれの使用も認められない。
(2)答弁に対する弁駁
(イ)被請求人の提出に係る「伝票」は、「松葉」なるものから「牛丸秋憲」に対する電位治療器「ビビット」の修理に関するものであり、これは、修理を行ったということを証する以上の意味はない。
(ロ)被請求人は、「株式会社緑」が発行した取扱い説明書を提出しているが、これは、表表紙と裏表紙の写しである。
そこに記載されている「株式会社緑」は、登記簿謄本にあるとおり被請求人の旧商号であろうが、この取扱い説明書は、いつ発行されたのか、日付の記載がない。また、取扱い説明書が作成されたのは事実であろうが、「電位治療器」は、治療を目的としている以上、厚生省の認可を受けなければならないが、請求人が調べた限りでは申請されたという記録は一切発見できなかった。したがって、実際に日本国内で製造、販売されたものであるかは疑わしいから、証拠能力は疑わしい。
(ハ)以上、これら被請求人から提出された証拠は、商標法第50条に規定する「その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしている」ことを証明できていない。
被請求人は、本件請求を棄却する、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を、現に使用を継続している、と述べ、添付書類を提出した。
(1)被請求人が本件商標の使用について提出した添付書類によれば、以下の事実のみが認められる。
提出に係る「お買上伝票(店控)」は、平成10年10月15日付けでの「松葉」なるものから「牛丸秋憲」なるものに対する「ビビット」の修理に関する売上伝票の写しである。
提出に係る「取扱い説明書」は、被請求人「株式会社緑(旧商号)」が発行した電位治療器「VIVIT」についての「取扱い説明書」の写しであることは認められるが、この「取扱い説明書」には、その頒布日等の使用の事実を確認できる日付もなく、その他、使用の事実を把握できるものは、何ら提出されていない。
(2)ところで、商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
(3)そこで、被請求人の提出に係る添付書類は、上記のとおり、本件商標の付された商品が修理されたものであること、及び、本件商標を付した取扱説明書が作成されたであろうことのみを認め得るところである。
そうとすれば、被請求人は、その審判の請求の登録前3年以内に商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品「医療機械器具」のいずれかについての登録商標を使用をしていることを証明しているものということができない。
(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る商品「医療機械器具」について、取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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