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Trademark Appeal Case

ビジュアライザーの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15349号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビジュアライザー」の片仮名文字と「VISUALIZER」の欧文字を上下に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちや,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成8年8月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『三次元画像やグラフなどの形で処理、表示するためのソフト』の意味合いを認識させる『ビジュアライザー』及び『VISUALIZER』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中『上記意味合いに相応する電子計算機用プログラムを記憶させた媒体』に使用するときは、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の電子応用機械器具及びその部品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。なお、この文字は、『三次元画像やグラフなどの形で処理、表示するためのソフト』の意味合いで各種新聞記事(例えば、日本経済新聞社1992.2.17日付け記事)において普通に採択使用されているものである。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において示されている日本経済新聞社発行の1992年2月17日付け日経産業新聞7頁の記事に、「日本電子計算機(略称JIP)は科学技術関連データを三次元画像やグラフなどの形で処理、表示するためのソフトであるビジュアライザーの販売でクボタコンピュータ(本社東京、社長橋本和治氏、資本金33億円)と販売契約を結ぶ。・・・・クボタコンピュータが販売しているのは米スターデント(現社名はAVC、本社ボストン)が開発したビジュアライザーの「AVS」。「AVS」はすでに汎用機やスーパーコンピュータ、ミニコンピュータなど各種機種上で稼働している。・・・・」と記されている。また、他にも1991年6月18日付け日経流通新聞14頁の記事に、「情報サービス大手のCSK(シーエスケイ)は、コンピューター商社の伊藤忠テクノサイエンス(略称CTC、本社東京、社長宮本和郎氏)とソフトウエアの国内販売で提携した。・・・・提携の第一歩として、CSKはワークステーション向け三次元コンピューターグラフィックス(CG)ソフト『ザ・アドバンスト・ビジュアライザー(TAV)』のスパークステーション対応版を販売した。・・・・」と記されている。また、コンピュータの分野においては、英語が頻繁に使用されているという顕著な事実からすると、この分野の取引者・需要者にとって、本願商標中の「VISUALIZER」の文字は「視覚化する。映像にする」という意味の「visualize」という英語の末尾に「r」を付加して名詞化した語であると理解することは難しくないものと認められる。さらに、コンピュータにより情報を処理して人間が目で見るのと同様の立体的な画像(三次元画像)としてディスプレイ上に表示できる技術があることは広く知られている。

以上を総合すれば、コンピュータとの関連において、「ビジュアライザー」また[VISUALIZER」は、「情報を処理して人間が目で見るのと同様の立体的な画像(三次元画像)としてディスプレイ上に表示できるコンピュータソフト」を意味する語として業界で理解されおり普通に使用されているものと認めることができる。

そうすると、前記の文字を表してなる本願商標は、これをその指定商品中のコンピュータソフト(電子計算機用プログラムを記憶させた媒体)に使用するときは、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるをえない。また、これを前記コンピュータソフト以外の電子応用機械器具及びその部品に使用するときは、前記コンピューターソフトであるかのように商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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