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Trademark Appeal Case

称呼類似と観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20501(T2000−20501/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年4月30日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第3096186号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年8月6日登録出願、第35類「経営の診断及び指導」を指定役務として、平成7年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、極めて簡単で、ありふれた円形の中に、「CAN」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、我が国で親しまれている英語「CAN(・・・することができる)」と理解され、「キャン」と読まれるとみるのが一般的であって、その称呼及び前記観念をもって取引に資されるとするのが自然である。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、左右が区切れた外周(輪郭図)の中に「環」の文字を表してなるところ、該文字は、「玉の輪、たまき、輪の形をなすもの」等を意味する漢字であり、該文字に相応して「カン」又は「タマキ」の称呼及び前記観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標より生ずる「キャン」の称呼と引用商標より生ずる「カン」の称呼とは、称呼の識別において比較的明瞭に聴別し得る語頭における「キャ」と「カ」の音の差異があり、しかも、両者は共に2音節と短い音構成であるから、両称呼を一連に称呼しても彼此聴き誤るおそれはないというのが相当である。

そして、たとえ、本願商標より、「ブリキカン、缶詰のかん」としての「can(缶)」より「カン」の称呼を生ずる場合があるとしても、前記した如く、本願商標より生ずる「CAN(・・・することができる)」或いは「缶」の観念と、引用商標より生ずる「環(玉の輪、たまき、輪の形をなすもの)」の観念は相違するから、その観念の差異が両商標の類否判断に及ぼす影響は大きく、また、両商標は外観において明らかに相違するものであるからこれらを総合的に考察するに、両商標を同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは「カン」の称呼を生ずる場合があるとしても、前記のとおり外観及び観念において明らかに相違し、取引者に与える印象を異にするため充分区別し得る非類似の商標であるといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とが「カン」の称呼を生ずることのみをもって両商標を類似するものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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