結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18048(T2000−18048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Healthful Bike」の欧文字を横書きしてなり、第10類「血圧計、体温計、体脂肪測定器、心電計、マッサージ器、家庭用電気マッサージ器」及び第28類「運動用固定式自転車及びそのローラー」を指定商品として平成12年1月25日に登録出願され、その後、指定商品については平成12年9月14日付けの手続補正書をもって、第28類「運動用固定式自転車及びそのローラー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『健康によい自転車、健康的な自転車』の意味を容易に看取させる『Healthful Bike』の文字を普通に用いられる域を超えない程度の書体をもって横書きしてなるものであるから、これを本願指定商品中、第28類『運動用固定式自転車及びそのローラー』について使用するときは、該商品が健康維持のために効果的な運動用具としての固定式自転車であるとの意味合いにおいて、単に商品の品質を表示してなるに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する前半の「Healthful」及び同後半の「Bike」の各文字部分がそれぞれ「健康的な、健康に良い」及び「自転車」等を意味する英語であり、これよりその全体から、「健康によい自転車」の如き意味合いを看取し得るとしても、該意味合いから直ちに原審説示の如き特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして理解されるものとまでは認め難く、また、これがその指定商品について、該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見出せなかったから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しない商標ということはできないから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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