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Trademark Appeal Case

砂漠緑化の役務質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−21038(T2000−21038/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「砂漠緑化」の文字(標準文字)を書してなり、第36類「慈善のための募金」を指定役務として、平成11年7月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、環境保全の一環として、やせた土地である砂漠を緑に変えるための慈善募金であることを認識するにとどまる『砂漠緑化』の文字を書してなるにすぎないものでありますから、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の提供の質、用途を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「砂漠緑化」の文字(標準文字)よりなるが、近年、地球環境の保全に関し、種々の条約等が定められているところ、砂漠化の深刻な影響を受けている国々の砂漠化防止と干ばつの影響緩和を目的とする「深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国において砂漠化に対処するための国際連合条約」(砂漠化防止条約)が1996年に発効し、途上国における砂漠化防止行動計画の策定と先進国からの支援措置等が規定され、わが国も1998年に締結したところである。

このような社会的情況において、全体として「砂漠化した土地を緑化する」の意を容易に看取させる本願商標をその指定役務である「慈善のための募金」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、自他役務を識別するための標識たる商標とは認識し得ないというべきである。

そして、読売新聞の平成13年9月4日付の東京版の朝刊の31頁、平成12年3月9日の大阪版の朝刊の30頁、さらには、朝日新聞の平成7年2月2日付の東京版の夕刊の3頁等によると、慈善のための募金には砂漠を緑化することを目的とした募金も存在することが認められる。

そうすると、本願商標をその指定役務について使用した場合、それに接する取引者・需要者は、それが砂漠を緑化するための慈善のための募金に係るものであること、即ち、役務の質(内容)を表示したものとして把握するに止まる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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