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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「砂漠緑化の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−21037(T2000−21037/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−21037(T2000−21037/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
砂漠緑化の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−21037(T2000−21037/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「砂漠緑化の記述性と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「砂漠緑化」の文字(標準文字)を書してなり、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成11年7月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『砂漠緑化』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものでありますが、近年、世界的な環境保護運動の高まりを背景にやせた土地である砂漠に植樹等をするボランティアツアーが広く取り扱われているのが実情でありますから、これを本願の指定役務に使用しても、単に『砂漠緑化のための旅行の実施、旅行者の案内』等であることを理解させるにとどまり、単に役務の提供の質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「砂漠緑化」の文字(標準文字)よりなるが、近年、地球環境の保全に関し、種々の条約等が定められているところ、砂漠化の深刻な影響を受けている国々の砂漠化防止と干ばつの影響緩和を目的とする「深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国において砂漠化に対処するための国際連合条約」(砂漠化防止条約)が1996年に発効し、途上国における砂漠化防止行動計画の策定と先進国からの支援措置等が規定され、わが国も1998年に締結したところである。

このような社会的情況において、全体として「砂漠化した土地を緑化する」の意を容易に看取させる本願商標をその指定役務である「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、砂漠緑化のための(観光)旅行に関する役務を表したことを認識するにとどまり、自他役務を識別するための標識たる商標とは認識し得ないというべきである。

そして、毎日新聞の平成6年7月1日付の東京版の夕刊の2頁、平成4年7月3日付の東京版の朝刊の21頁、さらには、朝日新聞の平成11年8月20日付の大阪版の夕刊等によると、主催旅行には砂漠を植樹することによって緑化することを目的とした旅行も存在することが認められる。

そうすると、本願商標をその指定役務について使用した場合は、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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