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Trademark Appeal Case

砂漠緑化の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−21037(T2000−21037/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「砂漠緑化」の文字(標準文字)を書してなり、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成11年7月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『砂漠緑化』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものでありますが、近年、世界的な環境保護運動の高まりを背景にやせた土地である砂漠に植樹等をするボランティアツアーが広く取り扱われているのが実情でありますから、これを本願の指定役務に使用しても、単に『砂漠緑化のための旅行の実施、旅行者の案内』等であることを理解させるにとどまり、単に役務の提供の質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「砂漠緑化」の文字(標準文字)よりなるが、近年、地球環境の保全に関し、種々の条約等が定められているところ、砂漠化の深刻な影響を受けている国々の砂漠化防止と干ばつの影響緩和を目的とする「深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国において砂漠化に対処するための国際連合条約」(砂漠化防止条約)が1996年に発効し、途上国における砂漠化防止行動計画の策定と先進国からの支援措置等が規定され、わが国も1998年に締結したところである。

このような社会的情況において、全体として「砂漠化した土地を緑化する」の意を容易に看取させる本願商標をその指定役務である「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、砂漠緑化のための(観光)旅行に関する役務を表したことを認識するにとどまり、自他役務を識別するための標識たる商標とは認識し得ないというべきである。

そして、毎日新聞の平成6年7月1日付の東京版の夕刊の2頁、平成4年7月3日付の東京版の朝刊の21頁、さらには、朝日新聞の平成11年8月20日付の大阪版の夕刊等によると、主催旅行には砂漠を植樹することによって緑化することを目的とした旅行も存在することが認められる。

そうすると、本願商標をその指定役務について使用した場合は、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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