sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的語と記号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20392(T2000−20392/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「投信積立Jープラン」の文字を横書きしてなり、第36類「有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係では『積立型投資信託』を認識する『投信積立』の漢字と、標準、基準等を表示するための記号、符合として使用されるアルファベットの1文字の一類型である『J』及び『方法、プラン』の意味を有する『プラン』のカタカナ文字をハイフンを介した『Jープラン』とを組み合わせて『投信積立Jープラン』と普通に書してなるから、これを本願指定役務に使用しても、単に積立型の投資信託の一方法であることを理解するに止まり、何人の業務に係る役務であるかを認識できないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「投信積立Jープラン」の文字よりなるところ、構成中前半の「投信積立」の文字部分は、「投資信託による積立」、後半の「プラン」の文字部分は、「計画、方法、企画」の意味合いの語としてそれぞれ容易に理解されるところ、これら文字は、金融、証券業界においては、「積立型投資信託」或いは「投資信託を積立型式で購入する計画(案)」といった役務(サービス)を表すものとして普通に用いられていることが、以下の一般新聞の掲載記事又は関連業界に係る各事業者のインターネット・ホームページ情報より、これを認めることができる。

(a)山梨中央銀行は、毎月定額で投資信託(ファンド)を購入する「投信積立」の取り扱いを始めた。毎月1万円以上から購入でき、指定預金口座からの振り替えで支払う。(2001.04.20付読売新聞社 東京朝刊版 33頁)

(b)投資信託でこつこつ資産岐阜信用金庫(本店・岐阜市)は、利用者が投資信託による長期的な資産形成をはかっていける新サービスとして、「ぎふしん投信積立こつこつプラン(定時定額購入取引)」の取り扱いを始めた。同プランは、あらかじめ利用者が指定したファンドを、口座振替により毎月一定金額購入できるというもの(2000.11.17付読売新聞社 中部朝刊版 27頁)

(c)丸三の投信積立プランは、投資信託を毎月積立形式で購入していくサービスです。お振込みや買付の手間などの煩わしさがなく、投資信託の積立ができることが特長です。(http://www.03trade.com/shintaku/tumitate.html)

(d)投資信託の積立で資産を増やす。 積立投資でドルコスト運用法も可能にインターネット取引などで投信の累積投資ができる主な金融機関には、以下のようなところがあります。 野村fundnet「つみたてルーム88」という取引コースで、88種類の投資信託の中から自由に商品を選択し、毎月1万円から累積投資することができます。日興ビーンズ証券投信積立プラン「豆の木」という取引コースで、10本の投資信託の中から自由に商品を選択し、毎月2万円から累積投資することができます。IT証券投資信託積立プラン「ためるぞう」という取引コースで、11本の投資信託の中から自由に商品を選択し、毎月1万円以上1000円単位で累積投資することができます。セゾン証券セゾンカード会員を対象に、カード料金から自動引き落としする形で投資信託累積投資を行えます。3種類の投信が1万円以上1000円単位で、2種類の投信が10万円以上1万円単位で毎月累積投資することができます。野村証券「ファンドるいとう」という取引コースで、11種類15本の投資信託の中から自由に商品を選択し、毎月1万円から累積投資することができます。一部の都市銀行さくら銀行や第一勧業銀行などで投資信託の積立が可能です。(http://www.okane.co.jp/navi/toshin/toshin8.html)

また、本願商標中の「J」の文字部分は、役務の提供の用に供する物、つまり、サービスの内容の細目又は種類(種別)等を表示する記号、符号として用いられる欧文字の1字又は2字の類型であって、金融、証券業界において、これらを、当該役務の記号、符号として商取引上普通に採択使用している状況は、次に示す投資信託の取引分野においてもしばしば見受けられるとことである。

「JF Eーフロンティアオープン、JF新成長株オープン」(J.P.モルガン・フレミング・アセット)、「低PBRオープン」(日興アセットマネジメント)、「シルバーライフ21オープン」(大和投信)、「GSダヴィンチ」(ゴールドマンサックス投信)、「株式インデックス225、ノムラ日本株戦略ファンドの愛称Big Project−N」(野村アセットマネジメント)

以上によれば、「投信積立Jープラン」の文字よりなる本願商標は、全体として、この種の投資信託の積立方式に関し、いろいろに募集、紹介される「投資信託の積立計画(案)の一種別」であることを容易に理解させるものである。

そうすると、本願商標をその指定役務である「有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、投資信託による資金の積立方式の一類型と理解するに止まり、何人かの業務に係る役務であるのかを認識することができないものというべきである。

請求人は、本願商標中の「J」の文字は、出願人(請求人)である「株式会社十六銀行」の商品であることを表してなるものであるから、自他識別能力を有する旨主張しているが、欧文字の1字ないし2字がこの種の業界において、当該サービスの記号、符号として普通に用いられる状況にあること前記のとおりであり、かつ、我が国においては、国名(JAPAN)の頭文字として「J」の文字を充てて各分野においてしばしば用いていることを考慮すれば、「J」が必ずしも出願人(請求人)のみの略語(略記)として認識されるとはいえないから、その主張は採用することができない。

以上のとおり、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものといわざるを得ないから、これと同旨の理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。