Trademark Appeal Case
ナチュラリーの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−19204(T2000−19204/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ナチュラリー」の片仮名文字(標準文字による商標)を書してきしてなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成11年9月6日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、英語の『Naturally』に通じる『ナチュラリー』の文字を書してなるものであるところ、指定商品との関係において、『(化学品や薬剤を使用していない、)天然のもの』の意を認識するから、これを、指定商品に使用しても商品の品質を表したものとして認識されるにすぎないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ナチュラリー」の文字を横書きしてなるところ、「ナチュラリー」の文字は、「自然に、天然に」等の意味を有する「NATURALLY」の表音を片仮名で表したものと一般に広く知られている語と認められる。
ところで、昨今は、健康志向、自然志向など「地球にやさしい」「人に優しい」等の観点から、米、野菜等が無農薬・有機肥料で栽培されているところである。
そうすると、「ナチュラリー」の文字よりなる本願商標を、その指定商品「肥料」に使用するときは、これに接する取引者、需要者が「米ぬかなど天然のものを使用した肥料、すなわち天然素材を主体とした肥料」の如き意味合いを容易に理解、認識するものである。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても単に、商品の品質を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号該当するとした原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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