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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「一発翻訳の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18471(T2000−18471/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−18471(T2000−18471/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
一発翻訳の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−18471(T2000−18471/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一発翻訳の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「一発翻訳」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として平成11年7月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『一回で翻訳』程度の語義を直感する『一発翻訳』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中、例えば『翻訳のための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ』に使用したときは、『一回の操作で翻訳することができるもの』であることを簡潔に表したものとして認識されるので、このようなものは、単に商品の品質(内容・機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「一発翻訳」の文字を書してなるものであるところ、構成中前半の「一発」の文字部分は「弓や銃砲などで矢や弾丸を一度放つこと。」のほかに「(副詞的に用いて)1回。ひとつ。」等を意味する語であり、また、同後半の「翻訳」の文字部分は「ある言語で表現された文章の内容を他の言語になおすこと。」を意味する語であって(株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」)、全体として「一回で翻訳ができる」程度の意味合いを容易に感得し得るものである。

ところで、「一発○○」の如く「一発」の文字(語)に動作等を表す語を続けることにより、当該動作等が簡単に、一つの操作で行えることを端的に表現することが普通一般に行われている状況は、例えば以下のようなインターネットホームページ情報によりその一端を窺い知ることができる。

(1)一発検索

・厚生労働省発表 平成14年1月29日

日本全国のハローワークの求人情報を一発検索!!

(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/01/h0129-1.html)

・東京都スポーツ施設(野球場)一発検索サービス

(http://www.4860.jp/ground/)

・JRAデータ一発検索

(http://times.infoworld.co.jp/jiten/search.html)

(2)一発登録

・【派遣スタッフ一発登録】−人材派遣会社への派遣社員登録サイト−

複数の人材派遣会社(一部地域を除く)に無料で「一発登録」できます。

(http://www.b-cards.com/entrysql.htm)

・●複数の家庭教師派遣会社への一発登録●

(http://members.aol.com/Tutorandstudent/enquete4.htm)

(3)一発照会

・ANA、JAS、JAL空席1発照会――......リアルタイムの空席と運賃が1回の操作で3社同時に調べられます。

(http://homepage1.nifty.com/NTSTOUR/3sha.kuseki.unchin.htm)

このほかにも、「一発比較」、「一発解消」、「一発表示」、「一発編集機能」、「一発解凍ソフト」、「一発見積もり」等、「一発」が「一度で、一回の操作で」の意味合いで普通に使用されている状況が多数認められる。

さらに、本願商標「一発翻訳」についても、翻訳に関連したインターネットホームページ情報によれば、「一回の操作で簡単に翻訳ができる」の意味合いの語として、普通一般に使用されている状況が、例えば以下の如く認められる。

・営業マンお役立ちリンク(http://www.fujisogo.com/links%20eigyo.htm)

excite 翻訳ABC 一発翻訳 和→英 英→和

・SAIKYO−WEBインターネット便利屋 優良情報だけをあなたにお届け! (http://www.saikyo-web.com/)

◆URLを入力するだけでWEB一発翻訳 − excite翻訳−

・シェアウェアソフト−翻訳名人バビロン−

ココガGood! ●分からない英単語をクリックで一発翻訳できる

(http://netnavi.nikkeibp.co.jp/share/soft/babylon.shtml)

・英語も日本語も訳せ!!ゴマ バイリンガル Ver.5

英語も日本語もインターネットも一発翻訳

(http://www.aisoft.co.jp/japanese/products/gom/goma5.htm)

・ATLAS V6 & ペンスキャナ

(http://www.jp.joshin.co.jp/products/fujitsu/atlaspen/)

ペン型スキャナーでなぞるだけ!......英文テキストやホームページの一発翻訳などは標準装備。......

・CSK News 960026(http://www.csk.co.jp/news/960026.html)

多機能の英語読解ツール「訳師三尊」を発売 〜訳す、調べる、覚えるの3つができるお徳用ソフト〜

......訳す:...Netscape Navigator(インターネットブラウザ)からの一発翻訳

・すらすらハングル翻訳2001 Windows対応

KJ 韓国語/朝鮮語 → 日本語

(http://www.unikotech.com/japan/product/j_product5.htm)

......韓国語ホームページ・電子メールを楽々、日本語に翻訳。...ワープロ文書もワンタッチボタンで一発翻訳。

・リンク(http://www.b-bridge.com/links/)

......その他...... 便利/情報系りんく 翻訳サイト。長くていやになるような英文もカットとペーストで一発翻訳。......

以上をはじめとして「一発翻訳」の使用例が多数見受けられる。

そうとすると、本願商標をその指定商品中「翻訳のための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、その商品の品質(機能)、用途を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、また、前記機能を備えた商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標「一発翻訳」は、本願出願人が創作した造語であり、かつ、「一発」の文字を有する登録商標が他に存在する等の理由を述べるとともに、登録例(甲第1号証ないし同第5号証)を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、「一発」の語は、「弾丸等の1個、弾丸等を1度放つこと」以外に「一回」の意をあらわすものとして普通一般に使用されていること、並びに本願商標がそもそも指定商品の品質を表すものであることは前述のとおりである。また、過去の登録事例はその商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするもので、本願については前記認定を相当とするものであるから、それら事例をもって現在における本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、その主張は採用することができない。

更に、請求人(出願人)は、本願商標を使用した「翻訳ソフト」商品を販売した結果、現時点においては、請求人(出願人)の商標として周知著名である旨述べているが、その使用のほとんどは「コリャ英和!」、「バイリンガル」の文字と共に使用されているものであって、本願商標とはその構成態様を異にするものであるから、この主張も採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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