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Trademark Appeal Case

品種名と用途表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18319(T2000−18319/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カリフォルニアローズ」の片仮名文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、第1類「植物成長調整剤類,肥料,培養土」を指定商品として、平成11年9月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、7月頃に花壇に咲く花、インパチェンスの一品種名である『カリフォルニアローズ』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、該商品が『カリフォルニアローズを栽培するための植物成長調整剤類、肥料及び培養土』であるとの、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「カリフォルニアローズ」の文字を横書きしてなるところ、「カリフォルニアローズ」は、八重に重なる花びらがバラにそっくりのインパチェンスの一種類の一年草の新種と認められる。

ところで、昨今は、ガーデニングについての関心が高まっているところであって、植物の肥料も速効性、遅効性、固形タイプ、液状タイプ等あり、肥料の与え方についても様々であることから、例えば、蘭用、バーブ用、セントポーリア用、バラ用等、それぞれの植物に適した肥料が販売され、また、植物成長調整剤の中には、開花促進や成長促進や抑制作用を目的とするものがあるため、それぞれの花きによって適した成長剤があり、さらに、培養土についても、花きによって適した培養土が発売されている実情にある。

そうすると、「カリフォルニアローズ」の文字よりなる本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者が「カリフォルニアローズ用の商品」の如き意味合いを容易に理解、認識するものである。

してみると、本願商標は、これをその指定商品中「カリフォルニアローズ用の商品」について使用しても、単に品質(用途)を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

また、本願商標は、これを「カリフォルニアローズ用の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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