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Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4178(T2001−4178/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INTEGRA」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類「プリント回路基板,セミコンダクターチップ・その他のセミコンダクターディヴァイス,集積回路,コンピューター用のデータシート・データブック及びマニュアル(コンピューター用の磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・その他の媒体に記憶させたもの),コンピューター用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・電子回路,その他のコンピューター用周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年8月14日登録出願、その後、平成11年9月8日付手続補正書により、「プリント回路基盤,セミコンダクターチップ,その他の半導体素子,集積回路,コンピューター用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・電子回路,コンピューター用のデータシート及びデータブック,コンピューター用マニュアル(電子記録媒体に記録されたものに限る),その他のコンピューター用の周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正しているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1767497号商標(以下「引用商標」という。)は、「INTEGRA」及び「インテグラ」の文字を横書きしてなり、昭和57年4月23日登録出願、第11類「電気機械器具(民生用電気機械器具を除く)電子応用機械器具(電子管、半導体素子、電子回路を除く)電気材料」を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録され、その後、平成7年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成文字に相応して、「インテグラ」の称呼を生じ、一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して、「インテグラ」の称呼を生ずるものであって、両商標は、「インテグラ」の共通の称呼を生ずるものである。

そして、本願商標を構成する「INTEGRA」の文字部分は、引用商標を構成する「INTEGRA」の文字部分とその綴りを共通にするものであるから、取引者、需要者が時と処を異にして、これらに接する場合には、両商標は、当該構成文字の綴りを共通にする点で、外観上、近似した印象、連想等を生じさせるものである。

また、観念においては、「完全な」等の共通の意味合いを有するものと認められる。

そうすると、本願商標は、引用商標と称呼、観念において、同一又は類似するものであり、外観においても、上記のとおり、近似したものであって、全体として、類似する商標であるといわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、引用商標について取消審判請求と共に商標権者との交渉を検討している旨述べているが、その後、相当の期間を経過するも、何ら手続がなされていない。

よって、結論のとおり審決する。

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