sokuhyo

Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9050(T2001−9050/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、オランダ国1998年10月20日出願に基づく優先権を主張して、平成11年4月15日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3322977号商標(以下、「引用商標」という。)は、「VIDEOMAIL」の文字を書してなり、平成6年4月25日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とし、平成9年6月13日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおり、図形と「video mail」の文字よりなるところ、図形部分と文字部分とを常に一体のものとしてみなければならない特別の理由はないから、両部分は、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、「video mail」の文字に相応して、「ビデオメール」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「VIDEOMAIL」の文字に相応して、「ビデオメール」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「ビデオメール」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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