Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−15289(T2000−15289/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成11年7月26日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2118833号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和61年8月22日登録出願、「PRODUCE」の欧文字と「プロデュース」の片仮名文字とを二段に書してなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録され、その後、同11年3月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
3 当審の判断
本願商標の構成は、別掲のとおり、上部の「NO」の右横に「ー」及び「2」を小さく配し、さらに前記「NO」の一部に重なるように楕円図形を配してなり、該楕円形の下部には、「演出する」の意味の英語「PRODUCE」の文字を縦に表してなるところ、該文字の構成配列が横書きと縦書きと異なり、これを常に一体不可分のものとしてのみ把握する特別の事情も認められず、むしろ簡易、迅速を旨とする取引の実際においては、下部の文字部分のみをもって称呼して取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「PRODUCE」の文字部分から、「プロデュース」の称呼及び「演出する(プロデュース)」の観念をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、「演出する」の意味の英語「PRODUCE」の文字及びその表音と認められる「プロデュース」の文字よりなるものであるから、これより「プロデュース」の称呼及び「演出する(プロデュース)」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相異するとしても「プロデュース」の称呼及び「演出する(プロデュース)」の観念において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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