結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−610(T2001−610/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FLAIR」の文字を標準文字とし、第25類「被服」を指定商品として、平成12年2月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2094742号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年5月30日登録出願、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記に示すとおり「FLAIR」の文字を書してなるから、該文字に相応して自然に「フレアー」の称呼を生ずるものある。他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の欧文字にデザインがされているが「FREAN」の文字を書したものと容易に理解され、また、その読み音と認められる「フレアン」の片仮名文字も表示されていることから、これより両文字に相応して「フレアン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標の称呼「フレアー」と引用商標の称呼「フレアン」について比較すると、両者は、語尾においてアの音の長音と撥音「ン」の差異を有するものである。しかして、両差異音は、音質を明らかに異にするものであるうえ、前者は、「アー」の音が強められてやや平坦で右上がりに称呼されるのに対し、後者の「アン」は、語尾において下がって称呼されるものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、外観及び観念においても、相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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