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結論

勝訴(請求認容)

商標「FLAIR」と「被服,布製身回品,寝具類」の称呼の語尾差異の非類似(第4条第1項第11号|審判不服2001−610(T2001−610/J1))

審判番号
不服2001−610(T2001−610/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FLAIR」引用商標「被服,布製身回品,寝具類」
争点(論点)
称呼の語尾差異の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−610(T2001−610/J1)・不服)は、本件商標「FLAIR」と引用商標「被服,布製身回品,寝具類」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語尾差異の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLAIR」の文字を標準文字とし、第25類「被服」を指定商品として、平成12年2月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2094742号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年5月30日登録出願、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおり「FLAIR」の文字を書してなるから、該文字に相応して自然に「フレアー」の称呼を生ずるものある。他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の欧文字にデザインがされているが「FREAN」の文字を書したものと容易に理解され、また、その読み音と認められる「フレアン」の片仮名文字も表示されていることから、これより両文字に相応して「フレアン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標の称呼「フレアー」と引用商標の称呼「フレアン」について比較すると、両者は、語尾においてアの音の長音と撥音「ン」の差異を有するものである。しかして、両差異音は、音質を明らかに異にするものであるうえ、前者は、「アー」の音が強められてやや平坦で右上がりに称呼されるのに対し、後者の「アン」は、語尾において下がって称呼されるものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、外観及び観念においても、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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