Trademark Appeal Case
称呼の類似性:清濁音差
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19564号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成10年8月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が拒絶の理由に引用した登録第1781745号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アロマジック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年6月10日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同60年6月25日に設定登録、その後、平成7年9月28日付けで商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、後掲に示したとおり、「アロマシック」の片仮名文字を上段に配し、その下段に「AROMA」の欧文字と「CHIC」の欧文字とを星印「☆」を介して連綴してなるものを配してなるところ、これよりは、該「アロマシック」の片仮名文字に照応する「アロマシック」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「アロマジック」の片仮名文字よりなるものであるから、該文字に照応する「アロマジック」の称呼を生ずるものであること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「アロマシック」の称呼と、引用商標より生ずる「アロマジック」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に5音よりなり、称呼上重要な要素を占める語頭音を始めとする第4音以外のすべての音をその配列を含めて同じくし、異なるところは、第4音における「シッ」と「ジッ」にみられるところ、相違する「シッ」と「ジッ」にしても、促音を帯有する清音と濁音の差異であってみれば、その位置が影響の小さい中間に位置することともあいまって、その差異が称呼全体に及ぼす影響は少ないものというべきであり、両称呼を一連に称呼するときは、かれこれ互いに相紛れるおそれがあるものというを相当とする。
してみれば、外観において差異があり、観念において異なるところがあるとしても、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「アロマシック」と「アロマジック」の称呼において、全体として類似する商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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