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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:清濁音差」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19564号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19564号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アロマジック」
争点(論点)
称呼の類似性:清濁音差
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19564号・不服)は、本件商標と引用商標「アロマジック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:清濁音差」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成10年8月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が拒絶の理由に引用した登録第1781745号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アロマジック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年6月10日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同60年6月25日に設定登録、その後、平成7年9月28日付けで商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示したとおり、「アロマシック」の片仮名文字を上段に配し、その下段に「AROMA」の欧文字と「CHIC」の欧文字とを星印「☆」を介して連綴してなるものを配してなるところ、これよりは、該「アロマシック」の片仮名文字に照応する「アロマシック」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「アロマジック」の片仮名文字よりなるものであるから、該文字に照応する「アロマジック」の称呼を生ずるものであること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「アロマシック」の称呼と、引用商標より生ずる「アロマジック」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に5音よりなり、称呼上重要な要素を占める語頭音を始めとする第4音以外のすべての音をその配列を含めて同じくし、異なるところは、第4音における「シッ」と「ジッ」にみられるところ、相違する「シッ」と「ジッ」にしても、促音を帯有する清音と濁音の差異であってみれば、その位置が影響の小さい中間に位置することともあいまって、その差異が称呼全体に及ぼす影響は少ないものというべきであり、両称呼を一連に称呼するときは、かれこれ互いに相紛れるおそれがあるものというを相当とする。

してみれば、外観において差異があり、観念において異なるところがあるとしても、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「アロマシック」と「アロマジック」の称呼において、全体として類似する商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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