Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19110号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ビジネス法務検定試験」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸、スポーツ又は知識の教授」を指定商品として、平成9年10月20日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係において、営業や仕事における法律知識について検定するための試験を認識させる『ビジネス法務検定試験』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務について使用するときは、単にその役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ビジネス法務検定試験」の文字を普通に表した文字のみよりなるものであるところ、「ビジネス」の文字は、「業務、実務、営業」等を意味する親しまれた外来語であり、「法務」「検定試験」の文字は、それぞれ「法律関係の事務」「特定の資格を与えるべきか否かを検定するための試験」(いずれも「広辞苑」)を意味する親しまれたものであるから、これらを一連に「ビジネス法務検定試験」と表しても、該文字は、これに接する取引者、需要者に「業務、実務、営業等の法律関係の事務について、特定の資格を与えるべきか否かを検定するための試験」であるとのみ認識させる記述的にすぎないものというべきである。
しかして、商標法第3条第1項各号の意義は、旧法における商標の成立要件「特別顕著」を例示的に表したものであり、「特別顕著」の意義は、構成中に特に目を惹く部分がないものは、商標として機能しない、商標として機能しないものは、商標とならないから、商標登録なし得ないというにある。
そして、本願商標をその指定商品について使用するときは、役務の質が「業務、実務、営業等の法律関係の事務について、特定の資格を与えるべきか否かを検定するための試験」であることを示す以上に特に目を惹く部分「特別顕著性」を認めることができないから、単に、役務の質を表すにすぎないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、過去の判断例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本願商標と事案を異にし、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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