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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16912号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オフィスワークアプライアンス」、「OFFICE WORK」及び「APPLIANCE」の片仮名文字及び各欧文字を上下三段に書してなり、第1類、第2類、第7類、第9類、第16類に属する願書記載のとおりの商品及び第35類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成10年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、本願の指定商品・役務との関係からすると全体として『事務の仕事に用いられる器具・装置』を認識させるものであるから、これをその指定商品・役務中上記に照応する商品・役務に使用したときは、単に商品の品質・用途・役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「オフィスワークアプライアンス」の片仮名文字及び「OFFICE WORK APPLIANCE」の欧文字よりなるところ、これを構成する「オフィス」及び「OFFICE」の文字は「事務所」を、また、「ワーク」及び「WORK」の文字は「仕事」をそれぞれ意味する外来語あるいは英語として一般に親しまれているとともに、「オフィスワーク」及び「OFFICE WORK」の各文字は、「事務所の仕事」の意味合いを表すものとして電子計算機関連業界を中心に普通一般に使用されているものである。

そして、構成中後半部の「アプライアンス」及び「APPLIANCE」の各文字は、「(特別の目的・用途のための)器具」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)、「(特殊な作業のために工具・機械に取り付ける)取り付け具」(「リーダーズ英和辞典」株式会社研究社発行)等を意味する英単語であって、近年、電子計算機関連業界を中心に同意味合いを表すための語として、普通に使用されているものであることは、例えば、以下のような新聞記事情報により窺い知ることができる。

(1)「衛生ネットで映像配信 6月から実験、高速VSATを利用」の見出しの下、「外食チェーンの店舗向けにネット専用機(インターネットアプライアンス)を配布、利用客がVSAT経由でネットを自由に閲覧できるサービスも提供する。」と記載されていること(2001年4月24日読売新聞東京朝刊)。

(2)「米クリックアレイ、日本法人を設立ー代理店支援を強化」の見出しの下、「サーバ負荷分散、プロキシーキャッシュ、ウェブセキュリティー、クラスタリング(HA)、SSLアクセラレータ、広域負荷分散など七つの機能を一つに統合したレイヤー4−7のウェブアプライアンス製品。」と記載されていること(2001年9月12日日刊工業新聞)。

(3)「安川情報システム、アプライアンスサーバのラインアップ拡充」の見出しの下、「安川情報システムは、アプライアンス(機能特化型)サーバのラインアップを拡充する。」と記載されていること(2002年2月6日日刊工業新聞)。

(4)「高岳製作所、NACとウイルス対策ソリューションで提携」の見出しの下、「社内ウイルス対策ポリシーを徹底管理するツールやゲート用のウイルス対策アプライアンス製品も含め販売していく計画。」と記載されていること(2002年2月7日日刊工業新聞)。

そうとすれば、「オフィスワーク」「OFFICE WORK」及び「アプライアンス」「APPLIANCE」の語を「オフィスワークアプライアンス」「OFFICE WORK APPLIANCE」と一体に書してなる本願商標を、その指定商品及び指定役務中、例えば「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び「市場調査,商品の販売に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作,事務用機械器具の修理又は保守,電話機・ファクシミリ等の通信機器の修理又は保守,オフィスオートメーション関連機器の開発及び設計」等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記実情から、当該商品及び役務が、「事務所の仕事専用の器具・装置」及び「事務所の仕事専用の器具・装置に関する役務」であること、すなわち商品の品質又は役務の質、用途を表示するものと理解するに止まり、自他商品及び役務識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

また、これを上記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、本人所有の登録商標の存在を理由に本願商標は登録要件を具備するものである旨主張しているが、本願商標については上記のとおり判断するのが相当であって、請求人の同主張は妥当でなく、採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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