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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1677(T2000−1677/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−1677(T2000−1677/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「マジック」
争点(論点)
称呼・観念類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1677(T2000−1677/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「マジック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成9年12月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2166023号商標は、「MAGIC」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年9月2日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されたものであるが、その後、平成11年8月31日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が平成12年5月17日にされているものである。

同じく、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2699096号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、「マジック」の文字を横書きしてなり、昭和62年3月31日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成6年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、紺色地の正方形内の左上部に白抜きで、「A.T JAHNSSON’S」の文字、下部から上部に向けて、白抜きで、「ENERGY KICK」の文字及びベージュ色の楕円形内に、紺色で、「MAGIC」の文字をそれぞれ書してなるところ、「A.T JAHNSSON’S」の文字部分、「ENERGY KICK」の文字部分及び「MAGIC」の文字部分とを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情はないものと判断するのが相当である。

してみれば、それぞれの文字部分が独立して、自他商品の識別標識としての機能を有するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者をして、その構成中、中央部にひときわ大きく表された「MAGIC」の文字部分を捉え、取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標の構成文字に相応し、「エイテイジャンソンズ」、「エネルギーキック」の称呼の他に、「マジック」の称呼及び「魔術」等の観念を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、構成文字に相応し、これより、「マジック」の称呼及び「魔術」等の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違するとしても、「マジック」の称呼及び「魔術」等の観念を共通にするものであるから、類似する商標であるといわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものと認められるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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