Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−4340(T2000−4340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月27日に登録出願、指定商品については、願書記載の商品を平成11年12月28日付手続補正書により、第33類「ぶどうを原料とした果実酒」と補正されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
平成13年12月12日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、横長楕円輪郭で囲った『まるごと』の文字と、『ぶどうのお酒』(『酒』の文字には、『さけ』の振り仮名が付されている。)とを、組み合わせて表してなるものである。そして、その構成中の『まるごと』の文字は、『その形のまま。全部そっくり。』の意味を有する語であるから、これ全体よりは、『ぶどうを丸ごとそのまま使用した酒』若しくは『ぶどう以外の原料を使用しない純粋なぶどうの酒』の意味合いを看取するものである。してみれば、本願商標を、その指定商品である『ぶどうを原料とした果実酒』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記品質の商品であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示するものとして理解、認識するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品について使用をするときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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