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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4340(T2000−4340/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−4340(T2000−4340/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−4340(T2000−4340/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月27日に登録出願、指定商品については、願書記載の商品を平成11年12月28日付手続補正書により、第33類「ぶどうを原料とした果実酒」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成13年12月12日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、横長楕円輪郭で囲った『まるごと』の文字と、『ぶどうのお酒』(『酒』の文字には、『さけ』の振り仮名が付されている。)とを、組み合わせて表してなるものである。そして、その構成中の『まるごと』の文字は、『その形のまま。全部そっくり。』の意味を有する語であるから、これ全体よりは、『ぶどうを丸ごとそのまま使用した酒』若しくは『ぶどう以外の原料を使用しない純粋なぶどうの酒』の意味合いを看取するものである。してみれば、本願商標を、その指定商品である『ぶどうを原料とした果実酒』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記品質の商品であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示するものとして理解、認識するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品について使用をするときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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